不動産の所有者が亡くなった時に不動産の名義を相続人に変更する手続きです。

多くの方は相続登記はされているかと思いますが、相続はしたけど、登記は面倒だからしていないという方もたまにおられます。面倒なのもありますが、登記にはそれに見合った費用がかかりますから、お金をかけたくない人も放置している場合もあります。


ここでよくある勘違いとして

・不動産登記をすると不動産所得税がかかるから登記したくない と思っている方がいますが、不動産所得税は、不動産の売買や贈与があった場合にかかる税金で相続登記ではかかりません。ご安心を。

・相続登記をしなければ固定資産税の支払いをしなくてもいい これも間違いです。登記をしなくてもその不動産がある自治体は納税するべき人を特定するので支払わなければいけません。


今回法改正では政府は、社会問題になっている「空き家」の対策に乗り出した形です。2024年4月1日から相続登記の義務化がスタートします。不動産を相続することになった日から、3年以内に相続登記をして下さい。

…という事です。が!今回注意するべきポイントは!?2024年4月1日以降の相続だけが対象ではなく、これ以前に相続し、登記をしていないものについても必ず登記して下さいよ!!という内容になっています。


通常法改正があると、改正後に発生したものが対象となっていますが、今回は改正前にも適用されるので、今現在登記していないよ!という方は、是非登記して下さい。

登記をしないと10万円以下の過料がかせられることもあります。もしこの罰則を無視すると不動産を差し押さえられるかもしれませんので、ご注意下さい。


1年ほど相続登記していないけどどうしたらいいですか?とご相談いただきましたが、先日、無事登記を終え法改正に備えられました。

ちなみに既に相続がおこなわれている場合の期限は、2024年の4月1日から3年以内に必ず登記を完了して下さい。


また、今回は住居表示、住居変更届も義務付けします。これは2026年ごろスタートを予定しています。結局、不動産所有者の居場所がわからなくなって空き家、放置不動産が増えているので、所有者の所在を明らかにするのは当然ですね。

こちらについても住居変更届をしないと5万円以下の過料となります。忘れがちな、投資物件やセカンドハウスなども住所変更があれば変更届をしっかり提出しましょう。


不動産登記については、ご自身で法務局でできますが、色々複雑な手続きになるので、司法書士に依頼されたほうが無難かと思います。


昨今ではネットで手続き方法を調べて、相続登記に来られている素人さんが法務局の窓口に押し寄せています。たまたま隣で話されている内容を聞いてしまうのですが、もうそれ司法書士さんに依頼したほうがいいよ…と、おせっかいにも言いたくなる場面がよくよくあります。

法務局の窓口、受付の人に専門的な事を話したところで解決できません。あの方たちは単なる受付業務をされているだけなので、困らせるのはやめましょう笑。

たまに「なんでわからんがーーー!」と、窓口さんに怒鳴っておられるのも見かけますので、それはお門違いです。。。


相続登記とあわせて相続不動産の整理などについても、是非アイビスホームにご相談下さい。また認知症での不動産整理についてのご相談も受けております。お問合せお待ちしております!