不動産を取得したときにかかる「不動産取得税」とは違って、今度は不動産を登記する時にかかる「登録免許税」というものがあります。

どちらも不動産を取得(購入)する時にかかる税金ですが、登録免許税の場合厳密には「不動産を登記する」ための税金です。

また、住宅ローンを組む時には住宅に抵当権をつける事が一般的ですが、この抵当権をつけるということも登記になるので、住宅ローンの借入額も登録免許税の対象になります。

登録免許税は取得した物件の種類によっても税率が変わり、土地・中古物件は2.0%、新築物件・住宅ローンの抵当権は0.4%。

税率は購入したタイミングや物件の条件によって軽減されることがあります。

  • 2026年3月31日まで土地は1.5%
  • 一定の条件を満たすと新築は0.15%、中古物件は0.3% など

この登記については購入後でないと手続きができない、手続きには専門知識が必要になるということから、決済後(もしくは同時タイミング)に不動産会社を通して司法書士が代理で手続きを行うので買主様が何か手続きをする必要はありません。

不動産の購入にはさまざまな法律や税金関係など、建物以外の専門知識も多く必要になります。

だからこそ担当者選びを最も大切にしてくださいね(^^)

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