不動産取得税というのは文字通り「不動産を取得したときに生じる税金」のことで、これは売買に限らず譲渡や寄付などで取得した場合にもかかります。

税金なので不動産屋さんが代理で支払いをするということはなく、不動産を取得した後(概ね5~6ヶ月後)に納税通知書が届くのでそちらを使って納税をしてください。

税額は「土地・家屋の評価額の4%」が基本となっていますが、令和9年3月31日までに取得したものに関しては3%になり、条件にあてはまる場合は軽減措置なども適用されます。

こう言った税金については軽減措置の期限が変更されたり、条件が変わったりと一般の方が把握するのは大変です。

国税庁のHPや各自治体のHPに記載されてはいますが、更新が遅れているものがあるのでみるページによっては期限が違うものも多いのが現実・・・。

3%の適用が令和6年3月31日のままになっているページも多くありますが、国土交通省が発表した国土交通省税制改正概要に延長の旨が掲載されています。

ご自身で調べるのもとても大切ですが、しっかりと専門家に相談することも大切。ダブルチェックをしながら信頼できる担当者探しをしてみてくださいね(^^)

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