今年、2023年6月に空き家対策特別措置法の一部を改正する法律案が可決されました。

改正法の施行日は、令和5年12月13日です。

ニュースなどでも取り上げられているのでご存じの方も多いかもしれません。

現行法では、土地の上に家が建っていれば固定資産税は更地のときの6分の1に減額されていましたが(小規模住宅用地200㎡以下の場合)

法改正後は、管理不十分な物件を固定資産税の軽減対象から除外、固定資産税が6倍になる可能性も出てきました。

空き家に認定されると、段階を踏み強制処分されることになります。


なぜ空き家を放置する?放置する理由は?

第1位 物置として利用

第2位 解体費用の負担

第3位 使い道がない

空き家になるタイミングは、両親が亡くなったときや、施設に入所するときが主。

両親が亡くなった時は、まだ空き家整理に踏み込めますが、施設に入所するときって、まだ両親は生きているので、処分すること自体、法的にも感情的にも難しいです。


しかしながら、昨今では、入所をきっかけに家族で話し合い、親の意識がしっかりしている間に売却検討する方も増えてきました。

認知症になると親名義の財産を勝手に売買処分できません。

認知症かどうか、売買できるかどうかは、専門家の判断になり、家族や子供たちがどれだけ「親は判断能力があります!」と力説しても聞き入れてもらえません。

そうなると親が亡くなるまで売却できず、空き家として管理しなくてはいけなくなり、今後は負担が増えることになるでしょう。

築年数の古い空き家を少しでも高く売りたい気持ちはわかりますが、ある程度のところで割り切らないと、最終的にマイナスで手放すことにもなりかねません。


様々な自治体や民間の取り組みもありますが、時に早期の決断は大事です。

今後ますます空き家空き地は増えるわけで、欲張りが過ぎると後悔するかも。

私は10年以上前、親の脳みそがスッキリ健在な時に(今も健在です笑)処分の件について話合い、相続についても公正証書を作成しました。

そういうものが使わなくて済めばいいですが、万が一面倒な事になったときを想定して準備はしました。

相続が発生する前にしっかりと理解しておくことをおススメします。

是非専門家にご相談ください。

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