先月所有者不明の土地問題の解消に向けた

民法や不動産登記法の改正法などが可決成立しました

現在相続登記をされていない土地は九州の面積を上回ると推測されています

所有者が不明確な不動産は地域で様々な問題となっており

早急な対策が求められていたのですが漸く施行となります

そもそも何故所有者が不明確のままになってしまうのか

元々相続登記は義務としてあるのですが罰則はなく登記しない事が可能でした

相続人が行方不明で相続がストップしていた

登記には高額なお金がかかるから無視した

そもそも登記しなければいけない事すら知らない

原因は様々ですがルールがグレーだったという事ですね

今後3年以内には義務化となると思いますが

改正後は登記も今より簡単に出来るようです

法務局に相続人である事を表示申告すれば登記義務を果たしたと見なす

とあります

また今回の改正のポイントかなと思うものとして

相続した土地の所有権を一定の要件下で手放せる制度を新設!!

私のところに相談に来られるお客様で相続したはいいが

活用方法もなく管理だけで大変困っているどうにか売れないか?

このような相談は星の数ほど日常茶飯事です

市などに寄付すると言っても受け付けてくれません

このお悩みが解決できそうなんですよね

ただ10年分の管理費用相当額を納めないければならない

更地で担保に入っていないなどの条件はあるにせよ

ただただ手放したい!管理から解放されたい!

という方々には朗報です

ご近所の迷惑になっている土地から解放されたい人は本当に多いのです

みなさん他人に迷惑をかけるのだけは嫌なんです…同感です

相続登記を義務化3年以内に登記しなければ10万円以下の過料を科す

これが改正法の主体です

不動産の相続でもめる人は年々増加しています

その日が来る前に事前に相続を知る事は超超大切です

知る事でもめずに済むことが大いにあります

不安な方はいつでも相談にいらしてください!