不利な空き家を作らないために②
空き家を放置してしまうと「特定空き家」として固定資産税等の優遇もなくなり、不利な空き家に・・・。
空き家を放置しない方法の一つとして「居住用賃貸」として貸し出す方法があります。
ネットで調べると「貸し出しをすればOK」と書かれている記事も多くありますが、賃貸として物件を貸し出す際にはさまざまなデメリットがあるので注意が必要です。
例えば「契約の更新」に関すること。
今まで皆さんが賃貸物件を借りる時には「普通借家契約」として契約を結んでいることがほとんどです。
これは契約期間が満了しても、借りる側が更新を望めば余程の理由がない限りは更新できるというような契約です。
借りる側からすればとてもいい契約ですし、賃貸用のアパートの1部屋であれば問題は起きにくのですが・・・。
相続物件など「戸建て住宅」の場合、途中で売りたくなることもあります。が、「普通借家契約」の場合は契約満了になっても貸主側の都合で契約を終了するのが難しいため、売りたいタイミングで売れないというデメリットがあります。
「定期借家契約」という方法で貸し出すことで、契約満了になると必ず契約を終了して返却してもらうことができますが、その場合は借り手がつきにくいことや賃料が安くなるということも・・・。
ただ貸すだけだからそんな難しいことはないでしょ?と思いがちですが、不動産の賃貸は専門知識がないと後から後悔することがたくさんあります。
空き家をどのように管理していくのがいいのかは、その方の知識やライフスタイルによっても大きく変わりますので、空き家に困っている方、今後空き家になる可能性がある物件を所有されている方は一度お気軽にご相談にお越しください(^^)
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