所有者不明土地の解消にむけて、来年令和6年4月1日から、不動産に関するルールが大きく変わります。

これまで、相続登記の義務がなかったために、「所有者不明土地」が全国で増加しています。そのため、周辺環境の悪化や、公共工事の阻害に繋がり、社会問題になっています。

ようやく法律が改正され、来年施行開始となりました。

相続不動産をそろそろ処分したい相談をたくさんいただきますが、「相続登記していません」という方が大変多いです。

今回の法改正では、改正後の相続登記義務はもちろんですが、改正前に相続したものについても登記義務対象になりました。

相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内に相続登記をしないといけません。遺産分割されたものも登記義務あります。

正当な理由なく登記しなかった場合には、10万円以下の過料が科せられる場合があります。



登記は時間が経つほど超複雑になります。相続を受けた際にキッチリと登記されることが一番有利です。

よくある困った問題として、境界明示できず登記できないことがあります。

昔の不動産売買は結構いい加減だったようで、お隣さんの仲のいいおじいさん同士の口約束での売買であったり、この木の根っこが境界線ね!など不明確な境界が多いです。

越境問題がある場合も多く、問題を早く解決したい時には、隣に事情を知った人がいる確率の高い、相続直後が、隣人ともめる確率が少なく一番適しています。

複雑になればなるほど、手続きも2度手間3度手間となり、かかる経費も増えるというもの。

まずは、不動産を相続されたら、すぐに司法書士や法務局窓口に相談してください。

法務局は手続き申請する場であって、不動産整理を相談する場ではありません。相続後もそのまま所有し続けるなら、法務局で相談してください。

売却したい、どう整理していいかわからない方、専門的な話を聞きたい方は、不動産やさんに相談するのがベストです。

弊社では、高岡富山に店舗がある司法書士事務所「谷道事務所」と連携し、相続対策を力強くサポートしております。税金に関しても、プロの会計税理士と共に解決のお手伝いをしています。

「プロの…」と言うには理由があり、どの分野でもですが、全く知識のない実践が伴っていない方がたくさんいるからです。

税理士、弁護士、司法書士の中にも、ジャンルが違ったり、確定申告手続きしかやってないような、法律を知らない人が多すぎます。

平気で真逆のことを説明する士業先生もおられるので、ご注意ください。

遺産分割で、なかなか解決しない場合などは、「相続人申告登記」というものもあります。

YouTubeの説明では簡単に手続きが済むように思ってしまいがちですが、現実は結構もめる場合もあるので、心配な方は相談ください。