相続税対策として生前贈与をする

生前贈与といって思い浮かべるものは

110万円の基礎控除を利用した毎年の贈与です

年間に110万円以下の贈与であれば非課税です

この他にも色々ありますが 不動産絡みでいいますと

住宅取得資金贈与の特例があります

子供や孫が住宅を購入しようとした時に3000万円までの贈与が可能です

最近この件でちょくちょくご相談を受けます

内容は 高齢になってきたので便利の良い場所に引っ越ししたい

子供は婚姻後別に住んでいてお互いにまだ同居はしたくない

夫婦で住んでいる住宅を売却し、新居購入の資金に充てたい

いざ売却しようとすると 以前に相続税対策で子供に生前贈与していて

住宅の一部が子供の名義になっており親の一存では売却できない

住宅に一円も払っていない子供の意見を一々聞かなければいけない

場合によっては売却を拒否される

というお悩みです

現在の70歳以上の方々の常識的考えで子である長男は結婚当初は別居していても

自分たち親が年老いた時に長男家族と同居するという考えが普通にありました

それを見込んで家を継ぐ予定の子供の名義を住宅に入れること

つまり生前贈与をするのです

20年以上前は確かにそう考えている親が多かった時代です

しかし時代は変わり考え方もすっかり変わってしまいました

子供らも親も自分たちの生活スタイルを変えたくないので互いに同居したくない

そんなお宅多いです ほとんどのお宅がそんな考えになってきています

子供のために良かれと思っての相続税対策

贈与し過ぎる やりすぎはデメリットもあるということです

皆さん口を揃えて言われます

『こんなにたくさん贈与するべきではなかった』

私は子供らが幼い頃から言い聞かせてきました

『長男長女関係なく親を大切にしないと相続させんから!』

相続させるものな~~~~んも無いのに(笑)