窪多が解説ミニ知識
告知義務
国土交通省が、殺人事件が過去に起きたことがあるアパートなど敬遠されやすい「事故物件」について、基準を明確にするためのガイドライン(指針)作成に乗り出すことが31日、分かった。 自殺者が出た物件については、事業者の約75%が告知していたが、病死や事故死者が出た場合に告知する事業者は約60% (産経新聞より)
後から知った事でトラブルが増えているそうです
まず告知が100%行われていないという現実にとても驚きました
弊社ではありえない事です
物理的瑕疵 屋根や基礎などの不具合はもちろんですが
心理的瑕疵にあたる 自殺や病死事故死等の告知も重要です
引っ越し後 ご近所から噂で知るより
事前に知った上で購入賃貸したほうが気分もいいですよね
弊社では 心理的瑕疵についてもしっかりと独自調査し
また売主様からも数十箇所にわたり告知事項を調査させていただいております
告知をしておくことで 契約後に売主様もトラブルに巻き込まれることがなくなりますので
双方当事者全ての方がトラブルなくご契約を完了できます
一円でも高く買って欲しい売りたいなど価格にばかり気をとられがちですが
このようなご契約の内容が不動産売買では最重要ポイントだと
弊社は考えており また実行しております
お気軽に『窪多』まで