居住用財産の場合は、利益が3000万円までは無税です

 または、購入時の土地の契約書と建物の請負契約書があり、その合計額より安く売った場合には、無税です。翌年には、確定申告が必要です。(一度だけ)

皆さんは権利書だけ大事に持っていればよいと思われがちですが、契約書や領収書は絶対に捨てないで下さい。不動産取得税の軽減措置を受けるにはには必須です。