事故物件について業者は告知義務があります

この告知のあり方が曖昧な事もあり

告知義務違反で裁判になることがあります

そこで告知の対象を明確化するため国交省は指針案を公表しました

・病気や老衰、転倒事故による死亡は告知対象外

・殺人や自殺、火災による死亡は告知対象

・賃貸は発生から3年経過すれば告知不要

これらの案を意見を取り入れながら6月中にまとめるようです

心理的瑕疵と言いますが借り手や買主が気持ち悪いと感じる物件は

その要因となる事実を隠してはならないとあります

人の心は一律ではなく十人十色判断は実に難しいです

業者の判断に委ねられている現状ですが

私はしっかりと告知しています

もちろん売主様からの告知が全てなのでそれ以上の事はわからないのですが

売主様には必ず告知をお願いしております

一見買主様を守るためのように思われますが

裁判に至らないための告知であり結局は売主様も守る事に繋がります

このような事故物件に限らず

知り得る事実は全て伝えてから売る事はとても大切です

土地に国有地が含まれている

土地地下に廃棄物があるかもしれない

隣人が強烈な嫌がらせや大音量を出す

伝えて納得いただいて購入していただくのが一番です

このような事実を言ってしまうと売れにくいのは事実ですが

全く気にせず購入される方もおられます

やはり十人十色なのです

過去に何度もそのような物件を契約してきましたが

一度もクレームは無いです

何故なら全て正直に説明しているからです

今後どのような告知義務が決定するのかはわかりませんが

私は多分しっかりと告知していくと思います

まだまだ事故物件を割り切れる方は少ないと感じています

気持ちよく笑顔でご契約いただく!

これに尽きますね\(^o^)/