生活水準があがりまた医療の進歩から長寿社会となり

認知症や病気などで意思疎通できないまま長く生きる事が多くなりました

不動産所有者(名義人)がそのような状態になった時

その不動産を売りたい貸したいなどの契約は配偶者や子であってもできません

契約はあくまでも所有者本人しかできないと法で定められています

では不動産は売る事ができないのか?

成年後見人になれば売買やその他の財産管理も可能です

じゃ~今から慌てて準備しておかなくても

最終的に成年後見人になればいいじゃん!と思いますよね

しかし成年後見人とはそんなに簡単になれるものではありません…

家庭裁判所で決定されなければ成年後見人にはなれません

その際の手続きや尋問などは心が折れそうになる内容です

漸くなれた成年後見人!これで万事上手くいく!と言いたいところですが

成年後見人になった後の事務作業等々は大変なものです

成年後見人に選任された場合1年に1回家庭裁判所に

後見事務報告を行うことになります

就任時、就任中、終了時に家庭裁判所に報告をする

就任中は年1回だけですがこれが面倒です

1年間の収支をまとめたり

財産目録を作ったり

通帳のコピーを用意したり

これは地味に大変な作業なんです

できれば成年後見人という形ではない方法をとりたいところ

それが可能なのは意思疎通ができている間に準備が必要なんです

私も個人的にその準備にとりかかっているところです

親の世話の事だけ心配している人が多いと思いますが

夫婦間や子供との間でも起こりうる問題なのです

突然に事故や病気で意識が無くなることもあります

そんなことまで心配しなくてもいいんじゃないの?

その立場になった時に初めて気づく自身の法の下の無力さ

そんな状況を幾度となく見てきた私です

このような話題はなかなか取り上げづらいものかもしれないですが

大切なご家族を守るために一度くらいは専門家に話を聞いてみるといいですね