相変わらず相続相談が多いです
相続して20年以上不動産を放置していた…どうしよう…
今から相続開始で、なんとなく揉めそうなんです…
「相続」=「争続」
最近では一般家庭でも相続時は普通に揉めるケースが多くなってきました。
昔は長男が絶対的にほぼほぼ相続したものですが、法律では他の兄弟も当然同等の相続権があり、その権利を主張するのが当たり前になってきました。
相続以前の話になりますが
子の家族の不動産購入に際し、親の持分名義を入れるかどうするか…
子供の不動産購入時に、親が500万、1000万と払ってくれるケースがありますが、その際に親の持分名義を登記すると、後々面倒な事になることも想像しておかなければいけません。
大体は親のほうが先にこの世を去るものですが、万が一、子が先に病気や事故で亡くなる場合も無きにしも非ず。
そんな時の相続を想像すると…
親と長男家族、次男家族があったとして
長男家族のマイホーム購入時に親が500万円出したために、親の持分名義を登記した場合。
まず長男が亡くなったら。後々残された長男家族に、マイホームが残こせない可能性もあります。
長男死亡後、数年後に親が亡くなった時に、親持分名義の相続が始まります。
先に亡くなった長男には弟次男がおり、その次男にも相続権が発生し、残された長男家族は長年住んだマイホームに親名義があるため相続に巻き込まれてしまいます。
最悪、マイホームを処分して持分を精算することにもなり兼ねません。
なんとなく、子供の年齢が若い時や、結婚したての時なんか、親は心配して子供家族のためにマイホーム購入資金を出す事があります。
ついつい心配から親の持分名義を登記する方もおられます。
ただ、その先には、親子順番逆転の相続が始まる可能性もあることを頭に置かれてもいいと思います。
親はいつまで経っても子の将来を心配をするもの。
私もなかなかの親バカで、未だに心配しかしていません。笑
心配し過ぎて、後々大変なもめ事に発展する。できれば避けたいですね。
持分をどうするかは、ご家族の関係性で決められたらいいと思います。
その辺は私たちは立ち入ることはできないので、ゆっくりと真剣にお考えください。
また、どうしても親持分名義を入れたい場合には、相続発生時についての取り決めを文書に残しておくのも安心かもしれませんね。
所謂「遺言状」になりますが、今では、遺言状を残すのも簡単になり、一般の方でも公証役場を利用されています。
私も40代ですでに様々な内容の遺言状、公正証書を公証役場に預けてあります。
大切な子供たちが揉めないように、親はいつまで経っても親バカ。
それでいいです。笑
お気軽に『窪多』まで