所有する土地に公道ではなく私道が接道している

という事は少なくありません

私もそのような物件を所有しておりますが

道路には水道管やガス管などが埋設されています

その導管が老朽化した時に引込工事をしたいわけですが

私道所有者が新たな引込工事の承諾をしない

工事したいなら承諾料を払えとトラブルが各地で起こっています

今年もまたそのような裁判があったのですが

結果、私道所有者の承諾料請求の訴えは認められず

必要な範囲での工事を行う際は承諾することが求められた

私道については契約時に非常に気を遣うポイントなのですが

このような判決が出たということは

今後の契約実務でも大変参考になる一例です

不動産契約とはその物件のみの調査では足らず

周辺の土地との関連や近隣環境や家族関係まだまだありますが

総合しての判断が必須です

私の場合ですがパッと書類を見ただけ 現地を確認しただけで

怪しい『匂い』がするのです(笑)

刑事の勘ではありませんが(笑)

たくさんの契約と物件を見て経験してきた私は

すぐに問題点を見つけ出します

問題点は書類にも書いてありませんし

売主さんも相続で受け継いだだけで知らない場合があります

そういうところをプロの私が調査しているわけです

問題点を見逃して契約後に損害賠償問題に発展することのないよう

徹底調査は必要なんですね

全てはお客様の利益を守るためなのです!

今日も調査です(笑)頑張ります\(^o^)/