相続放棄とお墓の相続
相続放棄は受け継ぐ財産の全てを放棄することになりますが、お墓はどうなるの?という話。
お墓は放棄対象外です。
民法によれば、財産は相続財産と祭祀財産は別と定めがあります。お墓や祭具などの所有権は慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべきものが継承する。ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰するべきものがあるときは、その者が継承する。となっています。
万が一相続放棄の手続きをしても、安心してお墓を守っていって下さい。
たまに、誰が祭祀を継承するかで争いがありますが、祭祀財産は相続財産とは異なるもので、祭祀継承者は相続人でなくてもOK、またよくある長男だから継承するというものではありません。
とは言え、一応継承順は規定されています(民法897条)
①被相続人が指定した者
②慣習
③家庭裁判所による決定
以上のように、結構誰でも継承できます。親族や法定相続人以外の言うなれば他人でも継承できます。
お墓や仏壇などは、超身近な人が亡くならないと、その存在がイマイチ、ピンと来ないという方も増えてきています。お盆にしか思い出さないという方も多いですよね。私も、お盆になると、今年も墓参りの季節かぁ~とどこか決まったイベントのように墓掃除する感じで、普段は日々の忙しさにすっかりその存在を忘れています。。。おそらく罰当たり?笑。
でも私の子供らが継承する頃には、掃除もしてもらえるのか?疑問です。。。笑。最近は、連日某宗教についてニュースが流れていますが、あんなに熱心な信者でもないし、そんな風な教えもされてこなかったし、私も子供にはそこまで真剣に教えてもいません。
ま、色々考えても埒が明かないので、とりあえず今日は年に一回の墓掃除してきました笑。早朝にも関わらず5組ほどお見えに。雨のせいか?綺麗でそんなに掃除することもないような…笑。と思いつつも、先祖に見張られているような気にもなり、真剣に掃除しました笑。
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