売却時に損しないように!
不動産を売却する際に必要な書類は沢山あります
例えば 身分証明書 実印 印鑑証明書 登記済権利書などなど必ずいるもの
必ずではないがあると優位なものとして
土地測量図 建築設計図書 建築確認などなど
買主様がリフォームする際にあると便利なので売りやすいです
ここまでは売買契約時までに必要な書類等になりますが
売主様が不動産を売却する際に損しない為に!!!
是非とも準備していただきたいものがあります
それは 『確定申告に必要になる書類』です!!!
この書類は売却する不動産を取得した際の書類で過去のものになります
例えば20年前に新築した家を売却したいとなると
20年前に新築した際に受け取ったはずの書類です
購入時の売買契約書や領収書などが代表的なものになりますが 何故必要か?
確定申告で課税所得計算明細書を作成するには
売却した不動産の取得費を明らかにしなくてはいけません
書類が無く取得費を証明できない場合は
売却時の売買価額の5%が概算の取得費として計算されてしまいます
例)3500万円で購入した不動産を売却したい時に
売買契約書と領収書を紛失してしまった場合は以下の計算式になります
◆長期譲渡所得の税金の計算
長期譲渡所得(所有期間5年超)
売値1000万円×5%=50万円が取得費とみなされます
(1000万円-50万円)×20%(所得税15%+住民税5%)=190万円
契約書や領収書を持っていれば無税なのに
紛失や証明不可能な場合は 上の計算のように190万円の税金を納めなければなりません
大変もったいないことになります
このようなお客様が8割おられます
権利書さえ持っていれば大丈夫と思って
契約書や領収書などは捨ててしまうかたが多いのが現状です
特定の不動産を売った場合の軽減措置の特例措置をうけれる場合もありますので
是非弊社にお気軽にご相談ください!
お客様によって状況判断が違いますので専門家の私に相談ください!
お気軽に『窪多』まで