ある日突然訪れる「相続」。

相続が必要になる財産には、多くの種類があります。それぞれ異なった手続き方法や期限が設定されており、素人が何の知識も準備もないまま、完璧な手続きを行うことはほぼ不可能です。

相続が発生した時は、相続の手続き以外にも故人の葬儀の手続き・納骨・遺品整理など、やらなければならない事も山積みです。今回の記事では、不動産に関わる相続手続きの期限について簡単にご説明していますので、やるべきことを整理して、落ち着いて手続きを進めましょう。

また、不動産の相続手続きの中には「手続きに期限がない」ものもあり、放置してしまったり、忘れてしまう事も少なくありません。

過去に不動産の相続を自分で行った事がある方も、この記事を読みながら再確認をし、ご不安な事があればお気軽にご相談ください。

期限がない手続きでも、なるべく早く対応しておくことで、次の世代への相続がスムーズになります。

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不動産の相続手続きには期限がないって本当?

ここでは、一般的な不動産の相続に必要な手続きと期限を、簡単にご紹介します。

不動産の種類や登記状態などによって、必要になる手続きも異なる場合がございますので、必ず一度は信頼のできる専門家に相談をするようにしましょう。

不動産の相続に必要な手続きと期限は?

手続き内容期限
相続放棄・限定承認3ヶ月以内 (※1)
被相続人の準確定申告4ヶ月以内
遺産分割協議書の作成
相続登記申請
相続税の申告・納付10ヶ月以内
相続税の還付5年10ヶ月

上記の表は、不動産の相続が必要になる状況で、最低限必要になる手続きを表にしたものです。この表の中で不動産に直接関係する手続きは、「遺産分割協議書の作成」「相続登記申請」の二つですが、どちらも期限は設定されていません。

なぜ期限が設定されていないのでしょうか・・・?

不動産は現金のように簡単に分割する事ができません。そのため、遺産を公平に分割するための話し合いの時間を確保するためにも、期限が設定されていないのかもしれません。

相続登記に期限はありませんが、それ以外の手続きには期限が設定されているものが多くあります。不動産の相続登記も先延ばしにするのではなく、しっかりと話し合いを進めて、早めの手続きを心がけましょう。

手続きを先延ばしにするとどうなる?

法律的に期限が設定されていないため、不動産の相続登記をどれだけ先延ばしにしても、直接的なペナルティや罰則などはありません。そのため、時間が経つにつれて分配の話し合い(遺産分割協議)の回数も減り、結局相続登記がされずに放置されている不動産もあります。

ですが、相続登記がされるまでは「相続人全員が共有している」状態とみなされ、このような共有状態の不動産を売却したり貸出をする場合には、相続人全員の許可が必要になります。

相続人全員が健康で元気な間は特に問題がなくても、認知症などの「意思能力」が認められないような状態になると、専門家でも対応が難しいようなケースになってしまう事もありますので、できる限り早急に解決しておきましょう。

不動産の相続手続きは自分でもできるの?

不動産の相続手続きを行うには、必要な書類を集め、管轄の法務局に登記申請を行います。手続き自体には特に資格なども必要ないため、相続人が自分で行う事も可能です。

手続き自体は自分でもできますが、相続をするべきかどうか、相続した後の不動産をどうするのか。といった「判断」は、専門的な知識がないと予期せぬトラブルや、不利益を生むことにつながります。

ご自分で手続きをする際も、必ず手続きの前に専門家に相談をして、アドバイスを受けるようにしましょう。

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相続には不動産以外にも手続きが必要なものがたくさんあります

不動産の相続手続きが必要になる場合、不動産以外にも行わなければならない手続きがたくさんあります。

不動産の手続きとは違い、期限が切れてしまうと手続きができなくなってしまうものもありますので、他の手続きについてもしっかりと期限を把握しておきましょう。

期限のある不動産以外の相続手続き

手続き期限
相続放棄・限定承認3ヶ月(※1)
被相続人の準確定申告4ヶ月
相続税の申告・納付10ヶ月
相続税の還付5年10ヶ月
遺留分侵害額請求1年
生命保険の受け取り3年以内

相続関係の手続きは、どれも専門的な知識が必要になるものばかりです。その中でも期限のある手続きは、より専門的な内容になる場合があります。

また、それぞれの手続きごとに、必要となる知識の分野も大きく異なりますので、「税理士」「司法書士」「弁護士」「不動産業者」など、依頼する専門家もしっかりと選んで依頼するようにしましょう。

期限のない不動産以外の相続手続き

  • 遺言書の検認
  • 遺産分割協議、調停、審判
  • 相続登記

上記の手続きは明確な期限は設けられていませんが、他の手続きにも関係するものもあります。期限がないからと放置せずに、できるだけ早く手続きを行うようにしましょう。

たくさんある手続きを誰に相談・依頼したらいい?

例えば税金関係であれば「税理士」へ相談しておけば問題ない。と考えがちですが、全ての税理士が相続税に強いとは限りません。

同じように不動産業者であっても、相続関係の不動産の取り扱いに慣れていない業者様も多くございます。

相続関係の手続きにおいては、「税金」「法律」「不動産」などのあらゆる分野の専門知識が必要になります。アイビスホームでは相続問題に強い「税理士」「司法書士」とチームを組み、スムーズなサポートができる体制を整えております。

また、社長の窪多は「相続診断士」の資格も取得しており、数多くの相続関係の不動産取引の経験がございますので、他社で断られた難しい物件についても、まずは一度ご相談ください。

相続の手続きは「期限内」に「正しい判断」が必要

今回の記事では、不動産をはじめとする相続に必要な手続きと期限について、簡単にご紹介させていただきました。

不動産関係の相続手続きにおいては、期限の定められていない手続きもありますが、放置してしまうことにより、ご自身だけではなく、配偶者や子供などの「次の相続人」への負担が大きくなる事もあります。

また、今回の記事では深堀していませんが、相続放棄ができる3ヶ月(※1)という期間は、不動産相続においてとても短い時間です。

期限内に正しい判断と手続きを行うことが、相続した不動産を活きた財産にするための第一歩です。

不動産によっては専門家でも判断が難しいものもございますので、期限内に正しい判断を行うためにも、なるべく早い段階で、複数の専門家にご相談をしてみてください。

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