相続登記の必要書類を効率よく集めるためには?一覧表から取得方法までご説明
”相続登記は書類に始まり書類に終わる”と言われるほど、相続登記にはたくさんの書類が必要です。
被相続人が残した財産の種類や、相続人の人数、相続の種類によっても必要な書類の数は変わり、手続きにかかる時間も変わります。役所の開庁時間に合わせて仕事を休む必要がある場合など、自分で集める事が金銭的な負担になる場合も少なくありません。
「自分でやった方が安い」場合だけではないので、一度専門家に相談してご自身の状況に合わせたアドバイスをもらうようにしましょう。
相続登記に必要な書類は自分たちで集めることはできるのでしょうか?
時間はかかりますが、ご自身で集めていただくことも可能です。ですが、被相続人の戸籍を全て集めることや、作成が必要な書類などは知識が必要になることもあります。
少しでも不安がある場合は専門家に相談して、アドバイスをもらうようにしてください。
まずは相続登記に必要な書類の一覧をチェック!
相続登記にはたくさんの必要書類があり、相続の方法は状況によって必要になる書類が異なります。まずはどのような書類があるのか一覧をみてください。
①【遺言書なし】法定相続分で相続する場合
②【遺言書なし】遺産分割協議で相続する場合
③【遺言書あり】法定相続人だけで相続する場合
④【遺言書あり】法定相続人以外に遺贈する場合
書類 / 相続方法 | ① | ② | ③ | ④ |
---|---|---|---|---|
登記事項証明書 (登記簿謄本) | ○ | ○ | ○ | ○ |
相続登記申請書 | ○ | ○ | ○ | ○ |
固定資産税評価証明書 | ○ | ○ | ○ | ○ |
被相続人の戸籍謄本 | ※ | ※ | ○ | ○ |
被相続人の住民票の除票 | ○ | ○ | ○ | ○ |
相続人の戸籍謄本 | ○ | ○ | △ | – |
相続人の住民票 | ○ | ○ | ○ | – |
相続人の印鑑証明 | × | ○ | × | – |
遺言書 | – | – | ○ | ○ |
遺言執行者の印鑑証明 | – | – | – | △ |
受遺者の住民票 | – | – | – | ○ |
権利証・登記識別情報 | × | × | × | ○ |
相続放棄申述受理証明書 | ※ | ※ | ※ | – |
相続関係説明図 | △ | △ | △ | – |
法定相続情報一覧図 | △ | △ | △ | – |
委任状 | △ | △ | △ | △ |
※相続時の状況によっては、ここに記載している書類以外にも必要になることもあるため、全ての人に当てはまりものではありませんのでご注意ください。
また、表をみていただくとわかる通り、どのような方法で相続を行うのかによって、必要になる書類が変わります。相続の種類が決まっている方のために、相続の種類別に必要な書類をまとめてみます。
全ての相続で必要になる共通の書類
相続の種類にかかわらずに必要になる書類は次のとおりです。
- 登記事項証明書(登記簿謄本)
- 相続登記申請書
- 住所証明情報(住民票などの住所を証明できる書類)
- 固定資産税評価証明書
- 被相続人の住民票の除票
遺言書の有無や遺産の分配方法によって、上記に追加して必要になる書類を集める必要があります。
遺言書がなく法定相続分の割合で相続登記する場合
遺言書がない場合、相続人同士での話し合いにより相続する割合を決める必要があります。その時の一つの分配方法として、被相続人との関係性を考慮して民法上で定められた「法定相続分」で分配する方法があります。
法定相続分で相続登記する場合は、共通の書類に加えて次の書類が必要になります。
- 被相続人の戸籍謄本(出生から死亡まで)
- 相続人全員の現在の戸籍謄本
- 相続人全員の住民票
遺言書がなく遺産分割協議で相続登記する場合
相続人同士で話し合い、法定相続分以外の分配で相続を行う場合は「遺産分割協議」を行い分配します。
遺産分割協議によって相続登記をする場合は、共通の書類に加えて次の書類が必要になります。
- 被相続人の戸籍謄本(出生から死亡まで)
- 相続人全員の戸籍謄本
- 遺産分割協議書
- 相続する人の住民票
- 相続人全員の印鑑証明書
遺言書があり法定相続人が相続する場合
民法で法定相続分が定められていると前述しましたが、遺言書がある場合は原則として被相続人の意思が優先されます。
遺言書によって法定相続人が相続する場合、共通の書類に加えて次の書類が必要になります。
- 遺言書
- 被相続人の死亡時の戸籍謄本
- 相続する人の現在の戸籍謄本
- 相続する人の住民票
遺言書があり法定相続人以外の第三者に相続(遺贈)する場合
遺言書がある場合は被相続人の意思が優先されるため、相続人以外の第三者が相続(遺贈)する場合もあります。この場合は「相続」ではなく「遺贈」となるため、相続では必要のなかった「権利書・登記識別情報」が必要になります。
また、遺贈する場合は遺贈される「受遺者」と、「法定相続人全員」の手続きが必要になります。もし遺言書に遺言執行者の定めがある場合は、法定相続人全員に代わり「遺言執行者」が手続きを行う必要があります。
遺言執行者が定められていない遺贈の場合、共通の種類に加えて次の書類が必要になります。
- 遺言書
- 被相続人の戸籍謄本(出生から死亡まで)
- 権利証・登記識別情報
- 受遺者の住民票
- 相続人全員の印鑑証明書
- 相続人全員の現在の戸籍謄本
遺言執行者が定められている遺贈の場合は次のとおりです。
- 遺言書
- 被相続人の死亡時の戸籍謄本
- 権利書・登記識別情報
- 受遺者の住民票
- 遺言執行者の印鑑証明書
相続登記に必要な書類の取得方法と取得できる人
相続登記に必要な書類は、被相続人や相続人の戸籍謄本や住民票といった、役所などで取得できるものがほとんどです。そのため、決められた場所で決められた手続きを行うことで、ほとんどの書類を手に入れる事ができます。
ただし、書類の中には作成が必要になるものもあります。検索すれば書式などのテンプレートも簡単に見つける事ができますが、不備があるとそれだけ手続きにかかる時間も増えてしまいますので、できるだけ専門家に相談して作成してもらうようにしましょう。
また、役所で取得する書類は必ずしも「本人」が取りに行く必要がないものや、郵送・ネットで取得できるものもあります。
郵送での取得などについては、各自治体のホームページを確認してください。
司法書士などの専門職の方であれば「職権」による取得ができ、※委任状がなくても代理取得する事ができます。時間がない人は必要な書類の作成も含めて依頼したほうが、時間的にも金銭的にもお得になることがあるので、「自分でやるのが一番」と考えずに気軽に相談をしてみてください。
※ 委任状がなくても「口頭での依頼」があれば代理取得をする事ができますが、トラブル防止のために委任状を書いてもらう場合も多くなっています。専門家へのご相談の際は、委任状が必要かどうかをあらかじめ聞いておくと安心できるかと思います。
必要書類のうち、役所等で交付してもらう事ができる書類は次のとおりです。
取得方法 (場所) | 郵送取得 | ネット取得 | 代理取得 | |
---|---|---|---|---|
登記事項証明書 (登記簿謄本) | 登記所・法務局証明サービスセンターに取得 | ○ | ○ | ○ |
固定資産税評価証明書 | 市区町村の役所にて取得 | ○ | × | ○ |
被相続人の戸籍謄本 | 被相続人の本籍地のあった役所にて取得 | ○ | × | ○ |
被相続人の住民票の除票 | 被相続人の最終的な住所の役所で取得 | ○ | × | ○ |
相続人の戸籍謄本 | 相続人の本籍地の役所にて取得 | ○ | × | ○ |
相続人の住民票 | 相続人の現在の住所の役所にて取得 | ○ | ※ | ○ |
相続人の印鑑証明 | 相続人の現在の住所の役所にて取得 | ○ | ※ | △ |
遺言書 | 原本を保管している公証役場にて取得 | ○ | × | ○ |
遺言執行者の印鑑証明 | 遺言執行者の現在の住所の役所にて取得 | ○ | ※ | △ |
受遺者の住民票 | 受遺者の現在の住所の役所にて取得 | ○ | ※ | ○ |
相続放棄申述受理証明書 | 相続放棄をした家庭裁判所に申請 | ○ | × | △ |
法定相続情報一覧図 | 管轄の法務局にて申請(再交付) | ○ | × | ○ |
代理取得には委任状や本人確認の書類が必要になります。ご家族や知人に代理取得を依頼する際には、あらかじめ必要になる書類を調べてから依頼するようにしましょう。また、書類には大切な個人情報が含まれますので、必ず信頼できる人に依頼してください。
郵送や代理取得の際は必要な書類(請求書)を用意しましょう
遠方や仕事の都合で直接取りに行く事が難しい場合、郵送や代理取得で書類を集める事ができます。
郵送による交付請求をする場合
郵送で交付請求をするには次の書類等を用意してください。
- 交付請求書
- 返信用封筒(住所・氏名を記入し、切手を貼る)
- 証明書手数料(定額小為替・普通為替を同封)
- 本人確認書類(運転免許証のコピーなど)
- 委任する人の署名もしくは記名押印のある委任状(代理人が請求する場合)
各自治体の役所によって必要なものが変わる場合がありますので、郵送先の確認と合わせて一度HPを確認したり、お問い合わせをしてみてください。
【高岡市役所:郵送で交付請求する場合】
https://www.city.takaoka.toyama.jp/shimin/kurashi/koseki/shomesho/yuso.html
【高岡市役所:各書類の交付手数料】
https://www.city.takaoka.toyama.jp/shimin/kurashi/koseki/shomesho/hakko.html
委任状を作成して代理取得をする場合
家族や知人などに代理取得を依頼する場合は「委任状」を用意する必要があります。取得する書類や、手続きする役所などによって委任状に必要な内容が異なりますので、一度該当する役所のHPなどで確認してみてください。
委任状は自分でも作成できますが、役所で公開している書式を利用することで手続きがよりスムーズになります。
【高岡市役所:委任状】
https://www.city.takaoka.toyama.jp/shimin/kurashi/koseki/henko/dairinin.html
コンビニ交付を利用してもっと便利に書類集め
マイナンバーカード(もしくは住民基本台帳カード)を利用する事で、全国のコンビニのコピー機で、住民票の写しや印鑑登録証明書を交付してもらう事ができます。
交付できる書類は市区町村によって異なるため、該当の市区町村でどんな書類が発行できのか確認してみてください。(住民票のある市区町村が対応している書類であれば、全国のコンビニで交付できます)
【コンビニ交付:利用できる市区町村検索】
https://www.lg-waps.go.jp/01-04.html
また、今お住まいの市区町村と本籍地が異なる場合は、事前に申請をしておくことで、いつでも戸籍証明書を発行する事ができます。今すぐに必要ない場合でも、あらかじめ申請しておくことで役に立つことがあるかもしれません。
【コンビニ交付:戸籍証明書の取得方法】
https://www.lg-waps.go.jp/01-06.html
コンビニ交付で印刷した書類は通常の「コピー用紙」に印刷される他、印刷機の状態によっては「複写」の文字が濃く浮かんでしまう事があります。
通常は役所で交付されたものと同様に使用できることになっていますが、原本とコピーの区別が付きにくい場合などは再取得を求められ場合があります。相続登記を司法書士に依頼する場合などはあらかじめ確認するようにしましょう。
各種必要書類についての概要
ここからはそれぞれの必要書類について、どんな書類なのか簡単にご説明していきます。
登記事項証明書(登記簿謄本)
- 取得方法・場所
- 登記所・法務局・ネット申請・郵送
- 申請に必要なもの
- 特になし(手数料のみ)
- 手数料(取得費用)
- 窓口交付:600円
オンライン請求(郵送交付):500円
オンライン請求(窓口交付):480円 - 参考URL
- 富山地方法務局:http://houmukyoku.moj.go.jp/toyama/
登記事項証明書と登記簿謄本は、管理方法が違うだけでどちらも不動産の登記事項を証明する書類です。
ネットでの申請もできます。時間の短縮や取得費用の節約にも繋がるため、窓口で交付してもらう場合でも、あらかじめネットで申請しておくようにしましょう。
申請方法について http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/online_syoumei_annai.html
固定資産評価証明書
- 取得方法・場所
- 市区町村の役所・郵送
- 申請に必要なもの
- ・本人確認ができるもの(運転免許証など)
・交付申請書 - 手数料
(高岡市役所の場合) - 300円
- 参考URL
- 富山市役所:https://www.city.takaoka.toyama.jp/shiminzei/kurashi/zekin/shome/shinsesho/zeshomekofu.html
固定資産評価証明書は、固定資産の所有者や所在地などが記載されたもので、不動産登記関係の手続きを行う際に必要になる書類です。
原則、市区町村の役所のみで取得する事ができますが、東京23区内であれば都税事務所でも取得可能です。また、大阪市であればコンビニ交付でも取得することができるなど、各自治体によって取得できる場所や利便性も異なりますので、自治体のHPなどで確認をしてください。
戸籍証明書(謄抄本)
- 取得方法・場所
- 対象となる人の本籍地のある市区町村・郵送取得・コンビニ交付
- 申請に必要なもの
- ・印鑑(認印でOK)
・身分証明書(運転免許証など) - 手数料
(高岡市役所の場合) - 全部事項証明書(謄本):450円
平成改製原戸籍謄本(抄本):750円
昭和改製原戸籍謄本(抄本):750円
戸籍附票の写し:300円
戸籍記載事項証明書:350円 - 参考URL
- 富山市役所:https://www.city.takaoka.toyama.jp/shimin/kurashi/koseki/shomesho/hakko.html
戸籍謄本(抄本)は戸籍(日本人が出生してから死亡するまでの身分関係)の証明書です。相続登記においては「被相続人の出生から死亡まで」の戸籍を全て辿る必要がある場合に、素人では対応が難しい場合があります。
戸籍は「結婚」だけでなく「転籍(本籍地の変更)」「分籍」「改製」によって変更されます。そして、戸籍謄本にはそれぞれの本籍地での情報しか記載されないため、戸籍に変更がある場合はその回数分の申請が必要になります。
普段見慣れない書類ということもあり、戸籍謄本などの見方がわからずに戸籍を追う事が難しいという場合もあります。
少しでも難しく感じた場合は、無理して自分で対応しようとせずに、専門家にご相談してください。
住民票(除票)
- 取得方法・場所
- 対象となる人の住所がある市区町村の役所・郵送取得・コンビニ交付
- 申請に必要なもの
- ・身分証明書(運転免許証など)
■被相続人の除票の場合
・利害関係の疎明資料
・利用目的と提出先がわかるもの - 手数料
(高岡市役所の場合) - 住民票の写し:300円
住民票記載事項証明書:300円 - 参考URL
- 富山市役所:https://www.city.takaoka.toyama.jp/shimin/kurashi/koseki/shomesho/hakko.html
住民票自体は日常生活の中でも使う事が多いため、比較的馴染みのある書類です。市区町村の役所での交付はもちろんのこと、役所の出張所やコンビニでも交付ができるので自分のものであれば簡単に取得する事ができます。
被相続人の場合は、すでに亡くなられているため「住民票の除票」を取得する必要があります。
被相続人の除票を取得する場合はコンビニ交付はできませんので、市区町村の役所で申請をする必要があります。また、親族であっても交付をする理由や目的を明確にする必要があり、被相続人との関係性がわかる戸籍謄本などが必要になります。
印鑑登録証明書
- 取得方法・場所
- 対象となる人の住所がある市区町村の役所・郵送取得・コンビニ交付
- 申請に必要なもの
- ・印鑑登録書(もしくはマイナンバーカード)
- 手数料
(高岡市役所の場合) - 300円
- 参考URL
- 富山市役所:https://www.city.takaoka.toyama.jp/shimin/kurashi/koseki/inkantoroku/hakko.html
印鑑登録証明書の発行には「印鑑登録証」もしくは「マイナンバーカード」が必要になるため、代理取得をするためには印鑑登録証を代理人に預ける必要があります。
役所には自動で発行できる機械が設置されていたり、コンビニでも交付ができる書類なので、空き時間などにご自身で取得されるのが安心です。
遺言書(公正証書遺言)
- 取得方法・場所
- 公証役場
- 申請に必要なもの
- ・被相続人の除籍謄本
・被相続人と請求者の相続関係がわかる戸籍謄本
・身分証明書(運転免許証など)
・印鑑(認印) - 手数料
- 遺言書の検索:無料
閲覧:1回に付き200円
正本・謄本の交付:1枚につき250円 - 参考URL
- 日本公証人連合会:http://www.koshonin.gr.jp/business/b10/
遺言書には大きく2種類あり公証役場で作成されたものを「公正証書遺言」と呼びます。
本来遺言書は作成された後に、被相続人もしくは遺言執行者によって保管されているものですが、遺言執行者が定められていない場合などでは、被相続人が亡くなった後に遺言書が見つけられないという場合があります。
そういった場合のために、平成元年から公証役場で作成された遺言書については、相続人が申請することで検索をする事が可能です。また、もし公正証書遺言が作成されていた場合には、正本・謄本を交付してもらう事ができます。
また、自宅で遺言書が見つかった場合は、絶対に自分で開けることはせずに専門家に相談をしてください。自筆証書遺言の場合は家庭裁判所での「検認」が必要になります。
集めた書類は不動産の相続登記以外にも使います!使えます!
相続には不動産の登記だけではなく、自動車や銀行口座など多くの手続きが必要になる事があります。自分で手続きを行う場合、被相続人がどんな財産を持っているのかを全て調査するだけでもとても大変な事です。
さらに、被相続人と相続人の関係性がわかる書類(戸籍謄本や住民票)は、手続きごとに必要になるため、手続き分の書類を用意しておく必要があります。
相続関係説明図を作成して「原本還付」をしてもらう
被相続人と相続人の関係性などがわかる、家系図のような「相続関係説明図」を作成して、手続きの時に一緒に提出する事ができます。これにより、手続きが終われば原本を返却してもらう事ができます。
ただし続関係説明図は自分で作成するもので、法的な信頼性にかけるため、手続きには必ず原本が必要になります。そのため、原本を1セットしか用意していないと、次の手続きを行うまでに時間がかかってしまいます。
手続きの数が多い場合は「法定相続情報一覧図」を作成する
相続関係説明図だけでは手続きに時間がかかってしまい、被相続人の負担が大きくなることから、平成29年5月29日より全国の法務局で「法定相続情報証明制度」というものが始まりました。
この制度は、取得した被相続人の戸籍謄本等の書類と、相続関係のわかる一覧図(法定相続情報一覧図)を法務局に提出することで、法務局が法定相続情報一覧図に認証文を付けた写しを発行してくれるというものです。
これにより、法務局で発行してもらった「法定相続情報一覧図」を、各種相続手続きに使用する事ができるため、戸籍謄本等の原本がなくても各種手続きを進める事ができるようになります。
まだ始まったばかりの制度ということもあり、法定相続情報一覧図を利用できない機関(銀行)なども一部ありますが、対応が拡大しているので今後より手続きがしやすくなるでしょう。
法務局での手続きが一つ増えてしまうデメリットもありますが、もし手続きが必要な遺産が3つ以上(不動産、自動車、銀行口座、株式)あることがわかっている場合には、この制度を利用することで手続きが早く楽になります。
自分の相続の状況に合わせた適切な書類集めをしましょう
不動産以外にも多くの手続きが必要になる相続ですが、それぞれの手続きに必要な書類も変わってきます。また、書類を使い回す事ができずに再度取得をする必要がある場合も出てくることもあります。
手続きが必要な財産を把握するだけではなく、手続きに合わせてどんな書類が必要になるのかしっかりと把握していないと、時間もお金もロスをしてしまいます。
相続人が複数人いる場合や、相続する財産の種類が多くなれば、それだけ手続きも複雑化してしまいます。
アイビスホームでは相続診断士の資格も取得しておりますので、不動産の相続だけではなくご相談していただけます。少しでも手続きに不安を感じましたら、一度気軽にご相談にきてください。
お気軽に『窪多』まで