認知症や重度障害になった場合、自分の財産であっても自由に管理することができない場合があります。また、家族であっても預貯金の引き出しができなくなってしまうなど、生活における様々な状況で不都合が生じます。

このような場合の対策として「成年後見制度」という代理人を選出する制度がありますが、今回ご紹介するのは「家族信託」です。この家族信託は不動産の財産管理において、成年後見制度よりも柔軟に管理することができる制度です。

まだまだ新しい制度のため一般的に広く認知されていない制度ですが、正しく利用することで健康な時から財産の管理について学ぶ機会を作ることができます。不動産を所有していいる方は年齢や健康状態に関わらず、ぜひ一度検討してみてください。

家族信託はきちんと理解して正しく利用することで、自分の財産だけではなく家族の財産を守ることにもつながります。

家族信託とは

家族信託とは、自分の財産の管理や処分ができる権限を家族に与えておくことで、認知症や十度障害によって自分で管理ができなくなった時のために備えておく方法です。

厳密には家族信託ではなく「民事信託」という制度で、一般的に家族に委託をすることが多いため「家族信託」と呼ばれることが一般的です。

家族信託の仕組み

家族信託は「委託者」「受託者」「受益者」の3人の当事者から成り立ちます。(兼任して2人の当事者になることもあります)

委託者とは

不動産等の財産を所有していて、その財産の管理を他の人に委託する人のことを「委託者」と呼びます。

家族信託における委託者は、受託者(実際に財産を管理する人)の選任や、財産の管理・処分方法について取り決めを行う権限を持っています。

ただし、家族信託の契約を行った後は、不動産等の財産の管理は受託者が行うことになりますので、委託者の権限は原則「受託者に対する権限」となります。

受託者とは

委託者から不動産等の財産管理を任された人のことを「受託者」と呼びます。一般的な家族信託では、親族の中から受託者を選任しますが、必ずしも親族である必要はありません。

この受託者は、管理する財産に関して、管理や処分についてのほとんどの権利を有することになります。(委託契約の内容による)

例えば、管理を依頼された不動産が賃貸用の不動産であれば、賃貸に関わる契約や家賃回収はもちろんのこと、次の入居者のための修繕などの管理についても受託者が行うことになります。

この受託者には下記の7つの義務や責任が生じます。

  • 自己執行義務
  • 注意義務
  • 忠実義務
  • 公平義務
  • 分別管理義務
  • 帳簿の作成・報告・保存義務
  • 損失補填義務

受益者とは

委託者が管理を依頼した財産が賃貸用の不動産などの場合、家賃等の利益が生まれます。この利益を受け取る人のことを「受益者」と言います。

このような受益者が利益を受け取る権利のことを「受益権」と呼び、受益者が亡くなった場合は受益権も相続の対象となります。

ただし、信託契約の内容によっては、委託者があらかじめ次の受益者を決めておくことができます。その場合、受益者の相続人以外の人が次の受益者になる場合があります。

一般的な家族信託の例

家族信託にはさまざまな形がありますが、最も代表的なものとしては高齢な親の認知症対策のために、相続人である子供が財産の管理・運用を行う例が挙げられます。

このような場合、親が「委託者」と「受益者」になり、子供が「受託者」となります。

家族信託を使うことによるメリットとは?

家族信託は成年後見制度と似た側面もありますが、違ったたくさんのメリットがあります。

  • 信頼できる家族が財産管理をできる
  • 柔軟な財産管理を実現できる
  • 遺言書の役割も兼ねる
  • 世代を超えた相続の指定ができる

それぞれのメリットについて詳しくみていきましょう!

信頼できる家族が財産管理をできる

成年後見制度と家族信託の違いの一つに「管理する人を選べる」という違いがあります。厳密には成年後見制度の中でも「任意後見制度」であれば任意の人に後見人になってもらうことができますが、多くの場合は「法定後見制度」になるため、後見人を選ぶことができません。

家族信託では、認知症になる前に信託契約を結び、認知症や重度障害になった後でも契約は継続されるため、信頼できる家族に引き続き財産管理を任せることができます。

また、認知症になる前から管理を任せることができるため、受託者の信頼性や管理方法についても、健康なうちに確認して指導することができます。

柔軟な財産管理を実現できる

成年後見制度の場合、財産の管理については一定の制限が設けられていて、後見人でも自由に財産を使えるというわけではありません。また、後見人が決まるまでの間は、いくら家族であっても認知症の方の預貯金などを銀行から引き出すことができないため、生活費や医療費などを一定期間負担しなくてはならない場合があります。

家族信託では受益者を誰にしておくかで、上記のような問題にも柔軟に対応することができます。

例えば、将来的に認知症の心配が出てきた時などに、受益者を親ではなく子供にしておくことで、親が認知症になったとしても子供に入ってくる利益から親の生活費や医療費を一時的に捻出することができます。

また、財産の処理は受託者である子供が行うことになりますので、認知症になった親を財産狙いの詐欺などから守ることができます。

遺言書の役割も兼ねる

家族信託だけで遺言書と全く同じ効果を得ることは難しいですが、一部遺言書の役割を兼ねることもできます。特に相続人が認知症や重度障害になっている場合に、より高い効果を発揮します。

例えば、認知症の妻よりも先に夫が亡くなった場合、妻が相続人になりますので通常の相続では後見人が決まるまで遺産分割もできない状態になります。また、遺産分割ができた後でも妻は相続した遺産を管理することができなくなるため、難しい状態に陥る可能性があります。

このような時に、家族信託で受益権だけを妻に相続させ、あらかじめ受託者を子供等にしておくことで、妻は不動産等の財産管理をせずに一定の現金を得ることができます。

全ての人に当てはまる方法ではありませんが、賃貸不動産などの財産がある時にはとても役に立つ方法です。

世代を超えた相続の指定ができる

家族信託の受益者は委託者が決めることができますので、あらかじめ孫を受益者にしておくことで、実質子供を飛ばして相続を行うことができます。

ただし、この場合は不動産等の財産を直接孫に相続させるというわけではなく、あくまでもそこから生まれる利益を相続させるという意味になります。もし孫がまだ未成年の場合などは、いきなり不動産を相続させるよりも管理を受託者に任せて、一定の利益を相続させる方がいい場合もあります。

家族信託を使うことによるデメリットとは?

  • 受託者に大きな権限を委ねる
  • 身上監護機能がない
  • 節税効果がほとんどない
  • 税金の支払い等が複雑になる可能性がある
  • 比較的新しい制度で対応が難しい場合がある

受託者に大きな権限を委ねる

家族信託では信託契約の内容によりますが、受託者が大きな権限を持つことになります。場合によっては自分の利益のために財産を処分したりしてしまうこともあります。

信頼のできる家族に委託する場合はこのようなデメリットはないと思いがちですが、実際にいきなり大きな財産の管理を任された場合、人が変わったように暴走してしまう人もいます。

また、不動産の場合は登記上の名義が委託者ではなく受託者に変わるため、しっかりと制度について理解をしていないと、受託者自身が「財産をもらった」と勘違いしてしまう場合もあります。信託契約の際は家族間でも信頼できる人を受託者にし、弁護士等の専門家を交えてた説明をしっかりと受けてから契約をするようにしましょう。

身上監護機能がない

身上監護(しんじょうかんご)とは、成年後見制度に設けられているもので、後見人が被後見人の生活や治療・介護に関する法律行為を行うことを指します。

例えば、被後見人が病気等によって入院が必要になった時、入院誓約書等の記入が必要になります。成年後見人であれば身上監護機能があるため、代理人として記入することができますが、家族信託の受託者では代理記入ができない場合があります。

同居している家族などであれば家族信託や後見人ではなくても手続きができることがほとんどです。

節税効果がほとんどない

家族信託を利用した相続税対策の動きも少しあるようですが、基本的に家族信託では節税効果はありません。

委託者と受益者が違う場合は贈与税がかかることもありますし、受益者が亡くなった場合に受益権が移動する時でも相続税がかかります。

あくまでも節税効果を求めるのではなく、認知症や重度障害の対策として利用することを目的にしておくことが大切です。

税金の支払い等が複雑になる可能性がある

家族信託を行うと登記上は受託者が名義人になるため、固定資産税等の支払い請求は委託者や受益者ではなく受託者の元に届くようになります。

そのため、受託者が固定資産税を支払わなければいけないように思ってしまいますが、実際は受益者が負担することが一般的です。

信託契約の際に誰がどの支払いを行うのか、きちんと決めておくことが大切です。

比較的新しい制度で対応が難しい場合がある

特に遺留分侵害請求については専門家でも意見が分かれているため、相続分配が極端に変わるような家族信託の場合は注意が必要です。専門家に相談する場合でも実績や専門家の考え方などをしっかりと確認してアドバイスをもらうようにしましょう。

認知症・重度障害対策は他人事でなく自分ごと

今健康に不安を感じていないと、認知症や重度障害についてどこか他人事に考えてしまうことも多いと思います。しかし、交通事故はもちろんのこと、年齢に関係なくいつ健康を損なうような出来事が起きるかは誰にも予想ができません。

自分の健康はもちろんのこと、家族の健康状態によっても財産の管理方法は変わります。なってからでは遅い対策もありますので、不動産等の財産を持っている方はすぐにでも財産の管理方法について考えてみてください。

今の管理方法のままでもいいのかな?もっといい方法はないのかな?今まで何も考えたことがない。というお客様でも、気軽にご相談していただけるのがアイビスホームの売りのひとつです。

散歩帰りにフラッと寄っていただく気軽なお気持ちでご相談に来てください(^^)